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2026/11/06

【2026年の年末調整】子育て世帯が確認したい控除まとめ

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2026年分(令和8年分)の年末調整は、基礎控除や給与所得控除の引き上げに加え、子育て世帯に関係の深い改正が多く反映される年です。控除の申告を忘れると、その分だけ税金を多く払うことになりかねません。

この記事では、子育て世帯が見落としがちな控除をチェックリスト形式で整理、解説します。

#年末調整 #控除 #税金

2026年の年末調整、子育て世帯に関係する主な改正

2026年分の年末調整では、子育て世帯に関係する制度について、主に次のような変更があります。

  • 基礎控除・給与所得控除の見直し
  • 扶養親族の所得要件を引き上げ
  • 大学生世代は「特定親族特別控除」の対象に
  • 子育て世帯の生命保険料控除を拡充

子どもの収入に関する扶養の基準や生命保険料控除など、子育て世帯に影響する制度が多く見直されていますので、こうした変更点をしっかり確認しておくことが大切です。

大学生世代の子どもがいるなら「特定親族特別控除」をチェック

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19歳以上23歳未満の子どもがいる家庭でまず確認したいのが、「特定親族特別控除」です。

「特定親族特別控除」は2025年分から始まり、2026年分からは扶養親族などの所得要件の引き上げに伴って、給与収入の目安となるラインも引き上げられました。 子どものアルバイト収入が増えて扶養控除の対象から外れても、親が段階的に控除を受けられる制度です。

2026年分では扶養親族の所得要件も緩和され、対象範囲は次のように広がっています。

子どもの給与収入所得税の控除額
136万円以下扶養控除63万円
136万円超~159万円以下特定親族特別控除63万円
159万円超~164万円以下61万円
164万円超~169万円以下51万円
169万円超~174万円以下41万円
174万円超~179万円以下31万円
179万円超~184万円以下21万円
184万円超~189万円以下11万円
189万円超~194万円以下6万円
194万円超~197万円以下3万円
197万円超なし

出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」

※上記は子どもの収入が給与のみの場合。給与以外の所得がある場合は、合計所得金額で判定します。 

つまり、大学生世代の子どもは年収159万円まで働いても、親は満額63万円の控除を受けることができます。適用される所得税率が10%の人なら、所得税はおおむね6万3,000円軽くなる計算です。

住民税にも特定親族特別控除がありますが、控除額や収入区分は所得税と異なります。 控除を受けるには「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要なので、忘れずに記入しましょう。

控除は12月31日時点の状況で判定されます。年末に向けてアルバイトのシフトを増やす予定がある場合は、給与明細や今後のシフトをもとに、年末までの給与収入の見込み額をできるだけ正確に確認しましょう。 

一方、社会保険では、19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)について、年間収入要件が原則「150万円未満」とされています。同居・別居に応じた生計維持要件などもあり、150万円未満なら必ず扶養に入れるわけではありません。また、税制がその年の年間所得で判定するのに対し、社会保険は原則として今後1年間の収入見込みで判定します。 (出典:日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」 )。

【2026年分の新制度】生命保険料控除が最大6万円に拡充

2026年分と2027年分については、23歳未満の扶養親族がいる人を対象に、一般生命保険料控除(2012年以降に契約した新契約分)の上限が4万円から6万円に引き上げられます。 年間の支払保険料が8万円を超えると、満額の6万円を控除することができます。

子どもの学資保険も一般生命保険料控除の対象となるため、証明書が届いたら支払額を確認してみましょう。なお、介護医療・個人年金を含む3区分合計の上限12万円は従来どおりです(出典:国税庁「No.1140 生命保険料控除」)。

上限の引き上げ幅は2万円。所得税率10%の人なら所得税が2,000円軽くなる計算になります。ただし対象は新契約のみで、2011年以前に契約した旧契約分の取り扱いは従来どおりです。

控除を申告する際は、原則として保険会社から届く「生命保険料控除証明書」の提出または提示が必要です。電子交付を受けた場合は、勤務先の案内に従って電子データを提出・取り込みましょう。 

iDeCoの掛金は全額が所得控除に

iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として支払った全額を所得から差し引くことができます。

例えば毎月2万3,000円(年間27万6,000円)を拠出している場合、所得税率10%なら所得税だけで年約2万8,000円の節税につながります。掛金を給与天引きではなく自分の口座から支払っている人は、国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」の添付が必要です(出典:国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」 )。

提出前に確認!子育て世帯の控除チェックリスト

 

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最後に、見落としやすいポイントをチェックリストにまとめました。書類の提出前に、今回のチェックリストで申告漏れがないか確認してみましょう。

  • 子どものアルバイト収入の年間見込み額を本人に確認したか
  • 共働きの場合、夫婦で同じ子どもを重複して扶養にしていないか(重複は不可。一般的に所得の多い人が控除を受けたほうが有利)
  • 16歳未満の子どもも扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」欄に記載したか(所得税の控除はないが、住民税の非課税判定に使われる)
  • 19~22歳の子どもがいる場合、「特定親族特別控除申告書」を提出したか
  • 生命保険料・地震保険料の控除証明書、iDeCoの払込証明書をそろえたか

申告漏れに気づいたら確定申告で取り戻せる

年末調整の書類を提出した後に控除の申告漏れに気づいても、慌てる必要はありません。払い過ぎた税金は、確定申告(還付申告)をすれば取り戻すことができます。還付申告は、2026年分であれば2027年1月1日から5年間提出できるため、期限に追われる心配もありません。

また、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)は、そもそも年末調整では控除できないため、確定申告での手続きが必要です。

還付申告はスマホのe-Taxからも手続きが可能で、マイナンバーカードがあれば自宅で完結します。勤務先から受け取る源泉徴収票と各種控除証明書を手元に用意しておくとスムーズです。

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