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2026/10/02

【2026年度最低賃金】いつから適用?都道府県別の金額や対象となる賃金を解説

画像出典:https://pixta.jp/photo/129401256

2026年度の最低賃金の改定額が、9月3日までにすべての都道府県で出そろいました。2025年度に次ぐ過去2番目の大きな引き上げで、中央最低賃金審議会の目安を上回る全国平均56円の上昇となります。

本記事では、都道府県ごとの最低賃金額や、最低賃金が適用される賃金の範囲について分かりやすく解説します。

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2026年度の都道府県別最低賃金はいくらになった?

各都道府県の2026年度最低賃金は、次のように改定されます。

都道府県2026年度
改定額(円)
2025年度
最低賃金(円)
引上げ額(円)目安との差(円)発効予定日
北海道1,1311,07556±010月1日
青森県1,0901,02961+510月29日
岩手県1,0901,03159+312月1日
宮城県1,0981,03860+410月1日
秋田県1,0901,03159+310月14日
山形県1,0921,03260+410月30日
福島県1,0941,03361+510月16日
茨城県1,1361,07462+610月18日
栃木県1,1251,06857+110月1日
群馬県1,1201,06357+110月3日
埼玉県1,1961,14155+110月1日
千葉県1,1951,14055+110月1日
東京都1,2801,22654±010月1日
神奈川県1,2791,22554±010月1日
新潟県1,1081,05058+210月1日
富山県1,1191,06257+110月1日
石川県1,1131,05459+310月3日
福井県1,1121,05359+310月4日
山梨県1,1131,05261+511月1日
長野県1,1171,06156±010月2日
岐阜県1,1211,06556±010月1日
静岡県1,1541,09757+110月15日
愛知県1,1951,14055+110月1日
三重県1,1431,08756±010月1日
滋賀県1,1361,08056±010月3日
京都府1,1801,12258+211月16日
大阪府1,2311,17754±010月1日
兵庫県1,1721,11656±010月1日
奈良県1,1071,05156±010月4日
和歌山県1,1011,04556±010月3日
鳥取県1,0901,03060+410月3日
島根県1,0921,03359+310月10日
岡山県1,1041,04757+110月2日
広島県1,1411,08556±010月11日
山口県1,1011,04358+210月8日
徳島県1,1031,04657+111月1日
香川県1,0921,03656±010月1日
愛媛県1,0931,03360+411月1日
高知県1,0861,02363+710月29日
福岡県1,1141,05757+110月4日
佐賀県1,0951,03065+911月15日
長崎県1,0871,03156±011月2日
熊本県1,0921,03458+212月1日
大分県1,0961,03561+511月1日
宮崎県1,0851,02362+610月24日
鹿児島県1,0901,02664+810月25日
沖縄県1,0861,02363+712月2日
全国加重平均1,1771,12156+1 

出典:令和8年度 地域別最低賃金 答申状況|厚生労働省

2026年度の最低賃金は、全国加重平均で1,177円となります。中央最低賃金審議会は55円の引き上げを目安としていましたが、実際には目安を1円上回る56円の引き上げとなりました。過去最大の引き上げとなった2025年度の66円からは10円縮小しましたが、引き続き大幅な引き上げとなっています。

都道府県別では、東京都の1,280円が最も高く、宮崎県の1,085円が最も低くなります。また、34府県が国の目安を上回る引き上げを決定しており、引き上げ額が最も大きい佐賀県では目安を9円上回る65円の引き上げとなります。

こうした引き上げの背景には、人材の流出防止や地域間の賃金格差の是正があります。近年は、より賃金の高い近隣県への人材流出を防ぐため、各県が最低賃金の引き上げを競う傾向もみられます。

一方、2026年度は物価上昇のペースが前年より鈍化したことや、中小企業の経営への影響などを考慮し、引き上げ幅を抑えた地域もあったとみられます。

最低賃金はいつから上がる?

画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/35122394

最低賃金は10月1日以降順次改定され、具体的な開始時期は都道府県によって異なります。

東京都をはじめとした15都道府県では10月1日から適用される一方で、最も遅い沖縄県は12月2日から適用されます。

最低賃金の対象は?

出典:厚生労働省|最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象は、基本給に諸手当(職務手当・役職手当・住宅手当など)を加えた毎月支払われる基本的な賃金です。

次の賃金は最低賃金には含まれません。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

月給制や日給制でも最低賃金は適用される?

最低賃金は「1時間あたりの賃金」で定められますが、月給制・日給制・出来高払制などすべての給与形態に適用されます。また、正社員・パート・アルバイトなどすべての従業員が対象です。

自分の給与が最低賃金額以上か気になる方は、下記の厚生労働省のサイトで確認してみましょう

参考:最低賃金額以上かどうかを確認する方法|厚生労働省

特定(産業別)最低賃金も要チェック

最低賃金には、今回改定される「都道府県別最低賃金」のほかに「特定(産業別)最低賃金」があります。特定(産業別)最低賃金とは、特定の産業で働く労働者に対し地域別最低賃金よりも高く設定された最低賃金のことで、適用される業種は地域によって異なります。

ただし、次のような労働者は特定(産業別)最低賃金が適用されません。

  • 18歳未満又は65歳以上の方
  • 雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方
  • その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方

特定(産業別)最低賃金の改定は、例年10月から翌2月頃にかけて実施されます。しかし、毎年改定されるとは限らず、地域別最低賃金の水準を下回り無効になっている場合もあります。

参考:特定最低賃金の一覧|厚生労働省

自分の給与が最低賃金以上かチェックしてみよう

画像出典:https://pixta.jp/photo/132635455

最低賃金は、中央最低賃金審議会が示す目安をもとに都道府県ごとに決定され、10月以降順次改定されます。

最低賃金は時給だけでなく、日給や月給で働く人にも適用されます。最低賃金を1円でも下回ると最低賃金法に違反するため、自分の給与が最低賃金を上回っているか、この機会に確認してみましょう。

また、最低賃金の引き上げによって時給が上がると、労働時間を変えなくても年収が増えて年収の壁を超える可能性があります。時給アップ後の年収がいくらになるのか、改めて計算してみることも大切です。

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