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2026/07/06

知っておきたい特定商取引法|対象となる取引やクーリングオフの方法とは

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特定商取引法は、消費者トラブルから私たちを守るための法律です。内容を知っておくことでトラブルを未然に防いだり、万が一巻き込まれた場合に契約を解除できる可能性があります。

この記事では、特定商取引法の対象となる取引のほか、よくあるトラブルと回避のポイント、クーリングオフの方法について解説します。いざというとき財産を守れるよう、基本的な知識を押さえておきましょう。

#特定商取引法 #トラブル #クーリングオフ

特定商取引法とは?

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特定商取引法とは、事業者による悪質な勧誘などを防止し、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。

対象は、消費者トラブルにつながりやすい次の7つの取引です。

  • 訪問販売
  • 通信販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • 特定継続的役務提供
  • 業務提供誘引販売取引
  • 訪問購入

上記の取引をおこなう際、事業者には次のような規制があります。

  • 氏名等の明示
    勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げる
  • 不当な勧誘行為の禁止
    虚偽の説明や故意に告知しないこと、脅して困惑させたりする勧誘行為の禁止
  • 広告規制
    重要事項を表示することを義務付け、虚偽・誇大な広告を禁止
  • 書面交付義務
    契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付する

よくあるトラブル事例と回避方法

特定商取引法の対象となる7つの取引について、よくあるトラブルや回避する方法について見ていきましょう。

訪問販売のトラブル事例

訪問販売とは、自宅や職場などに事業者が訪問し、対面で商品やサービスを販売する方法です。よくあるトラブルには次のようなものがあります。

  • 自宅に来た営業に勧められ、その場の雰囲気で十分に検討しないまま高額なリフォームや浄水器を契約してしまった

また、次のような悪質な販売方法も訪問販売に該当します。

  • 駅前や繁華街でアンケートや無料体験などと偽り営業所や喫茶店に連れて行き、高額な商品やサービスを契約させる(いわゆるキャッチセールス)
  • 電話やメール、SNSなどで販売目的を明かさずに呼び出し、強引に契約を迫る(いわゆるアポイントセールス)

訪問販売のトラブルを避けるには、「相手を家に入れない」ことや「その場で契約しない」ことが重要です。

通信販売のトラブル事例

通信販売は、WEBやカタログなどを通じて自ら商品を注文し、購入する取引形態です。よくあるトラブルには次のようなものがあります。

  • 商品が届かない、または偽物が届いた
  • 「返品可」と記載されているのに返品に応じてもらえない
  • 「初回無料」に引かれて注文したら、気づかないうちに定期購入になっていた

通信販売のトラブルを避けるには、信頼できる事業者か確かめたうえで利用することが大切です。また、「定期購入になっていないか」「返品は可能か」など、購入前に取引条件も確認しましょう。

電話勧誘販売のトラブル事例

電話勧誘販売は電話で勧誘する取引で、電話を切った後郵送などで申し込む場合も該当します。よくあるトラブルには次のようなものがあります。

  • 「今だけ」と強く勧められ、断りきれずに健康食品や投資サービスを契約してしまった
  • 「電話の料金が安くなる」などと電話があり承諾したところ、実際には別のサービスへの切り替え契約を結ばされていた

電話勧誘販売のトラブルを避けるには、その場で契約せず不要ならきっぱり断ることが重要です。断るのが苦手な方は、「知らない番号や非通知の電話には出ない」「常に留守番電話を設定し用件を確認してから折り返す」などの対応が効果的です。

連鎖販売取引のトラブル事例

連鎖販売取引とはいわゆる「マルチ商法」で、若者を中心に被害が多発しています。借金をさせられたり人間関係が破綻するなど、深刻な事態につながることも。よくあるトラブルには次のようなものがあります。

  • 「簡単に稼げる」と勧誘されて化粧品や健康食品などを仕入れたが、販売がうまくいかず、高額な商品在庫だけが残った
  • ホームパーティーに誘われたが実際はネットワークビジネスで、長時間にわたり執拗に勧誘された
  • 友人や知人を強引に勧誘したことで、信頼関係を失った

連鎖販売取引のトラブルを避けるには、「絶対に儲かる」「簡単に稼げる」といった誘いに乗らずその場で契約しないことが大切です。友人からの勧誘でも、不審に感じたらキッパリと断りましょう。

特定継続的役務提供のトラブル事例

特定継続的役務提供は、次の7つのサービスが対象です。

  • エステ
  • 美容医療
  • 語学教室
  • 家庭教師
  • 学習塾
  • パソコン教室
  • 結婚相手紹介サービス

よくあるトラブルには次のようなものがあります。

  • 英会話の無料体験を受けたら強引な勧誘で契約させられた
  • エステで高額な化粧品を強引に購入させられた
  • 「いつでも止められる」と聞いていたが、契約書には期間の縛りがあった
  • 脱毛サロンで半年間通い放題の契約をしたが予約が全くとれない

特定継続的役務提供のトラブルを避けるには、その場で即決しないことが重要です。また、必ず書面を保管し、不要な契約であればクーリング・オフを活用しましょう。

業務提供誘引販売取引のトラブル事例

業務提供誘引販売取引とは、仕事を紹介すると勧誘し、その仕事に必要な教材や機材などを買わせるというもので、いわゆる「内職商法」や「モニター商法」が該当します。よくあるトラブルには次のようなものがあります。

  • データ入力の在宅ワークの副業に勧誘されて高額なソフトを購入したがほとんど仕事は紹介されなかった
  • 「受講後に仕事を紹介する」と言われて講座を受けたが、仕事は紹介されなかった
  • 無料着付け教室に参加したところ高額な着物を購入させられ、展示会で接客する仕事を強制された

業務提供誘引販売取引のトラブルを避けるには、「必ず稼げる」という言葉を信じず、契約前に高額な商品購入などがないか確認します。

訪問購入のトラブル事例

訪問購入とは事業者が自宅に訪れて貴金属などを購入する取引で、近年、高齢者を中心に被害が増加しています。よくあるトラブルには次のようなものがあります。

  • 不要な服を買い取ると言って自宅に上がり、実際は貴金属を出すよう脅迫された
  • 「貴金属はない」と断っても何時間も居座られた
  • 貴金属を無理やり安く買取られ、クーリングオフを申し出ても「もう溶かした」と拒否された

訪問購入のトラブルを避けるには、「不用品を買い取りたい」という電話があっても安易に自宅に呼ばないことや、突然訪ねてきた業者を家に入れないことが大切です。

また、「査定だけでも」と言われて時計や貴金属などを出すと、そのまま安い価格で買い取られてしまうケースもあります。トラブルを防ぐため、不用意に品物を見せないようにしましょう。

特定商取引法とは|特定商取引法ガイド

クーリング・オフの対象取引と方法

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不要な契約をしてしまったら、泣き寝入りせずクーリング・オフを検討しましょう。

クーリング・オフとは、消費者に契約をした後に冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で一方的に契約を解除できる制度です。クーリング・オフの対象期間はそれぞれ次の通りです。

クーリング・オフ期間対象となる取り引き
8日間訪問販売
電話勧誘販売
特定継続的役務提供
訪問購入
20日間連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引

通信販売はクーリング・オフの対象外なので、返品の可否や条件の特約があればそれに従います。特約がない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば送料消費者負担で返品が可能です。

クーリング・オフの手続き方法

クーリング・オフは書面(ハガキなど)または電磁的記録(メールやWEBフォームなど)で通知します。必要な記載事項は次の通りです。

  • 契約解除の意思表示
  • 契約年月日
  • 購入商品名
  • 契約金額
  • 事業者名
  • 契約者名
  • クーリング・オフの通知を出した日

<記載例>

 

出典:クーリング・オフ(テーマ別特集)_国民生活センター

クーリング・オフ手続きのポイント

クーリング・オフの手続きをする際に気を付けたいポイントをお伝えします。

クーリング・オフ期間に注意

クーリング・オフ期間は、申込書または契約書のいずれか早いほうを受け取った日を1日目として数えます。訪問販売などは8日間と短いため、悩まず早く動くことが大切です。

なお、書面の記載内容に不備があったり、事業者がクーリング・オフを妨害した場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフできる可能性があります。

クレジット契約したらクレジット会社にも通知

出典:クーリング・オフ(テーマ別特集)_国民生活センター

クレジット契約をした場合は、販売会社だけでなくクレジット会社にも通知します。

通知は記録が残る方法で

ハガキで通知する場合は、送付前にハガキの両面をコピーして保管し、「特定記録郵便」や「簡易書留」など、発送した記録が残る方法で送付します。

メールやWEBサイトの専用フォームなどによる通知の案内がある場合は、記載された方法に従って通知します。送信後は、メールの送信履歴や専用フォームの画面のスクリーンショットを保存しておきます。

なお、送付の記録や契約書などの関係書類は、少なくとも5年間は保管します。

わからないときは消費生活センターに相談

クーリング・オフには期限があり、悩んでいると対象期間が過ぎてしまうことも。手続き方法が分からないときはひとりで悩まず、お近くの消費生活センター等に相談しましょう。

特定商取引法を意識して消費者トラブルを回避しよう

消費者庁の消費者白書によると、全国の消費生活相談は年間約90万件前後で推移しており、特定商取引法の対象となる取引はその過半数を占めています。契約当事者の年齢は70歳以上が最多ですが、近年は若者を中心にSNSをきっかけとしたトラブルが増加傾向です。

特定商取引法は、こうした消費者トラブルから私たちを守るための法律です。基本的な内容を知っておくことで、悪質な勧誘や不要な契約を避けやすくなります。トラブルを未然に防ぐためにも、日頃から意識しておきましょう。

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