【高額療養費制度改正】2026年8月から自己負担上限額は段階的に引き上げ
著者
阿東いつ子

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そこでこの記事では、高額療養費の概要や計算方法を解説するとともに改正内容についてお伝えします。
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高額療養費制度とは

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高額療養費制度とは、1ヵ月あたりの医療費が上限を超えたときに超えた分が戻ってくる制度です。上限額は年齢や所得によって異なり、所得が低い方ほど上限も低く抑えられています。
同じ医療保険制度に加入している家族の医療費は合算できるほか、12ヵ月以内に3回以上上限額に達した場合4回目から上限額が下がる「多数回該当」という仕組みも用意されています。
高額療養費の計算方法
高額療養費がいくら支給されるか、次のケースでシミュレーションしてみましょう。
- 年収:370~770万円
- 医療費:100万円(窓口負担30万円)

高額療養費は、年齢や年収によって決められた自己負担上限額をもとに計算します。
上の条件の場合、2026年7月までの自己負担の上限は87,430円のため、窓口で支払った30万円のうち212,570円が高額療養費として支給されます。
高額療養費制度の変更点
2026年8月から変更となるのは主に次の2点です。
- 自己負担上限額の引き上げ
- 年間上限額の新設
それぞれ詳しく見ていきましょう。
自己負担上限額の引き上げ
医療費の1ヵ月あたりの自己負担上限額は、2026年8月から次のように引き上げられます。
| 標準報酬月額 (年収目安) | 自己負担上限額 現行 | 自己負担上限額 2026年8月~ |
|---|---|---|
| 83万円~ (約1,160万円~) | 252,600円+1% | 270,300円+1% |
| 53~79万円 (約770~約1,160万円) | 167,400円+1% | 179,100円+1% |
| 28~50万円 (約370~約770万円) | 80,100円+1% | 85,800円+1% |
| ~26万円 (~約370万円) | 57,600円 | 61,500円 |
| 70歳未満 住民税非課税 | 35,400円 | 36,900円 |
| 70歳以上 住民税非課税 | 24,600円 | 25,700円 |
| 70歳以上 一定所得以下 | 15,000円 | 15,700円 |
住民税が課税されている世帯の場合、変更後の上限は約7%増加します。
2027年8月からは所得区分を細分化
2027年8月からは、年収約370円以上の所得区分が次のように細分化されます。
| 標準報酬月額 (年収目安) | 自己負担上限額 2027年8月~ |
|---|---|
| 127万円~ (約1,650万円~) | 342,000円+1% |
| 103~121万円 (約1,410~約1,650万円) | 303,000円+1% |
| 83~98万円 (約1,160~約1,410万円) | 270,300円+1% |
| 71~79万円 (約1,040~1,160万円) | 209,400円+1% |
| 62~68万円 (約950~約1,040万円) | 194,400円+1% |
| 53~59万円 (約770~約950万円) | 179,100円+1% |
| 44~50万円 (約650~約770万円) | 110,400円+1% |
| 36~41万円 (約510~約650万円) | 98,100円+1% |
| 28~34万円 (約370~約510万円) | 85,800円+1% |
これにより、年収によっては自己負担上限額が上がる場合があります。
<例>
年収400万円の場合
2026年8月~:85,800円+1%、
2027年8月~:変更なし
年収700万円の場合
2026年8月~:85,800円+1%
2027年8月~:110,400円+1%
70歳以上の外来特例も引き上げ
高額療養費の「外来特例」とは、70歳以上の方の外来受診費用が高くなり過ぎないよう1ヵ月の医療費の自己負担に上限を設ける仕組みです。対象は、70歳以上のうち住民税非課税世帯の方や年収約370万円以下の一般世帯の方で、上限額は所得によって異なります。
一定の所得以下の方を除き、2026年8月からは段階的に上限額が引き上げられます。
| 所得区分(年収目安) | 現行 | 2026年8月~ | 2027年8月~ |
|---|---|---|---|
| 約260~約370万円 | 18,000円 (年14.4万円) | 22,000円 (年21.6万円) | 28,000円(年21.6万円) |
| 約200~約260万円 | 28,000円(年21.6万円) | ||
| ~約200万円 | 22,000円(年21.6万円) | ||
| 住民税非課税 | 8,000円 | 11,000円 | 13,000円(年9.6万円) |
| 一定所得以下 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
多数回該当の金額は据え置き
多数回該当は、12ヵ月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目から上限が下がる制度です。慢性的な病気やがん治療など継続的な治療が必要な方にとってセーフティネットとなっていることから、上限額は次の通り据え置かれることになりました。
| 標準報酬月額 (年収目安) | 自己負担上限額 2026年8月~ | 多数回該当 |
|---|---|---|
| 83万円~ (約1,160万円~) | 270,300円+1% | 140,100円 |
| 53~79万円 (約770~約1,160万円) | 179,100円+1% | 93,000円 |
| 28~50万円 (約370~約770万円) | 85,800円+1% | 44,400円 |
| ~26万円 (~約370万円) | 61,500円 | 44,400円 |
| 70歳未満 住民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 |
| 70歳以上 住民税非課税 | 25,700円 | 24,600円 |
| 70歳以上 一定所得以下 | 15,700円 | 適用なし |
2027年8月に所得区分が細分化された後も、金額の変更はおこなわれない予定です。
年間上限額の新設
現行の制度では、長期的に治療を受けていても12ヵ月で3回以上高額療養費の上限を超えなければ多数回該当が適用されず、大きな経済的負担となっていました。
そこで、長期の治療が必要な方の負担を軽減するため、年間の上限額が新設されます。
| 標準報酬月額 (年収目安) | 年間上限額 | |
|---|---|---|
| 2026年8月~ | 2027年8月~ | |
| 83万円~ (約1,160万円~) | 168万円 | 168万円 |
| 53~79万円 (約770~約1,160万円) | 111万円 | 111万円 |
| 28~50万円 (約370~約770万円) | 53万円 | 53万円 |
| 16~26万円 (約200~約370万円) | 53万円 | 53万円 |
| ~15万円 (~約200万円) | 41万円 | |
| 70歳未満 住民税非課税 | 29万円 | 29万円 |
| 70歳以上 住民税非課税 | 29万円 | 29万円 |
| 70歳以上 一定所得以下 | 18万円 | 18万円 |
年間上限額の新設により、毎月一定以上医療費がかかっている人は自己負担が減る場合があります。
<例>
年収500万円の人が毎月6万円医療費を支払った場合の年間自己負担額
改正前:72万円
改正後:53万円
高額療養費制度改正で自己負担額はいくらになる?
これにより自己負担額がどの程度増えるのか、次の条件でシミュレーションしてみましょう
- 年齢:70歳未満
- 年収:370~770万円
- 医療費:100万円(窓口負担30万円)
<現行>
80,100円+(100万円-267,000円※)×1%=87,430円
<変更後>
85,800円+(100万円-286,000円※)×1%=92,940円
※定額部分を0.3で割り戻した額
上の条件では、現行の自己負担額が87,430円なのに対し変更後は92,940円で、5,510円の増加となります。
高額療養費制度の自己負担額は段階的に引き上げられる予定

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高齢化や医療技術の進歩により、医療費は今後も増えていくと見込まれています。こうした中、高額療養費制度を維持するため、自己負担の上限額は段階的に引き上げられる予定です。
また、高額療養費の対象とならない入院時の食事代も、物価高の影響で値上がりしています。「高額療養費があるから大丈夫」と考えず、けがや病気に備えて貯蓄や保険内容を見直しておくことも重要です。
さらに、高齢者の医療費の窓口負担引き上げも検討されています。老後の医療費負担に備えるためにも、余裕をもった資金準備を意識しておきましょう。
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