子ども名義で貯金・投資しても大丈夫?税務上の落とし穴と安全なやり方を解説
著者
町田 要

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しかし、子ども名義で資金を管理する際には、税務・法律上の注意点があります。こうした注意点を知らないまま積み立てを続けていると、予期せぬ税金が発生することもあります。この記事では、子ども名義の貯金・投資を行う際に押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
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子ども名義の口座でも「名義預金」とみなされることがある

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子ども名義の口座であっても、実際に管理・使用しているのが親である場合、税務上「名義預金」(実質的に親のお金と判断される)とみなされる可能性があります。名義預金とは、口座の名義人と実際の所有者(資金の出所)が異なる預金のことで、相続や贈与の際に問題になりやすいポイントでもあります。
具体的には、次のようなケースが名義預金と判断されやすいとされています。
- 親が子ども名義の通帳や印鑑を管理している
- 子ども本人がその口座の存在を知らない
- 子どもが自由に引き出せる状態になっていない
- 口座への入出金をすべて親が行っている
名義預金と判断された場合、相続発生時にその金額が被相続人(親など)の財産に含まれ、相続税の課税対象となることがあります。
また、生前贈与としても認められないため、贈与税の計算にも影響します。子ども名義の口座を適正に管理するためには、子ども本人が口座を認識し、通帳・印鑑を本人(または本人管理のもと)で保管することが重要です。
贈与税に注意!年間110万円の非課税枠を理解しよう
また、親から子への資金移動は「贈与」に該当する場合があります。贈与税は、1年間に受け取った財産の合計額が基礎控除額の110万円を超えた場合に課税されます。
例えば、毎年子ども名義の口座に100万円を入金しているというケースでは、原則として非課税です。
しかし、定期的かつ計画的に贈与を行っている場合、「定期金の贈与」とみなされて一括課税されるリスクがあります。
| 贈与の形態 | 課税の判断 | 注意点 |
|---|---|---|
| 年間110万円以下の都度贈与 | 原則非課税 | 毎年贈与契約書を作成するのがベター |
| 「毎年100万円を10年間」などの計画的贈与 | 1,000万円の一括贈与とみなされる可能性あり | 時期や額を変えてもあらかじめ総額や期間が決まっていると判断されると、定期贈与とみなされる場合がある。 |
| 年間110万円超の贈与 | 贈与税の申告・納税が必要 | 翌年3月15日までに申告 |
(出典:国税庁)
贈与の事実を明確にするためには、毎年贈与契約書を作成しておくことが有効です。
また、子どもが実際に受け取って管理していることが記録として残ると、税務調査の際に役立ちます。
ジュニアNISAは終了!子ども向け投資には新NISAを活用しよう
2023年末でジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の新規買付が終了しました。
ジュニアNISA口座に残っている資産は、子どもが18歳になるまで原則として引き出せませんが、非課税で運用を続けることができます。
2024年からスタートした新NISAは18歳以上が対象です。子どもが18歳になれば自分でNISA口座を開設し、非課税で投資を始めることができます。成年に達する前に、子ども自身が投資の仕組みを学んでおくことが、将来の資産形成に向けた大切な準備となるでしょう。
なお、未成年の子ども名義で新NISA口座は開設できませんが、親が子どものために積み立てた資金を将来渡す形で準備することは可能です。その際は前述の贈与税や名義預金の問題に注意が必要です。
未成年の子どもが得た収入・配当には確定申告が必要なケースも
子ども名義の口座で運用益(株式配当や投資信託の分配金など)が発生した場合、その収入は子ども自身の所得として扱われます。特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば原則確定申告は不要ですが、一般口座や源泉徴収なしの特定口座の場合は、子ども名義であっても確定申告が必要なケースがあります。
また、子どもに収入がある場合、親の「扶養控除」にも影響する点に注意しましょう。
2025年から大学生世代(19歳~22歳)の扶養要件が従来の103万円から150万円に引き上げられましたが、子どもの合計所得金額がこの基準を超えると、親は扶養控除を受けられなくなります。子ども名義の投資で利益が出ている場合は、年間の収入額を把握しておくことが大切です。
なお、上場株式の配当や譲渡益は分離課税となるため、通常は扶養判定に直接影響しないケースもあります。ただし、確定申告の方法によって扱いが変わるため注意が必要です。
子どもへの教育資金・結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度を活用しよう
通常の110万円の基礎控除とは別に、結婚・子育て資金の一括贈与については特別な非課税制度があります。
結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円まで非課税)
こちらは専用口座の開設と領収書の提出が必要です。結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度については、当初2025年3月31日までの時限措置とされていましたが、税制改正により適用期限が延長されています(2027年3月31日まで)。
あわせて、制度の適用要件や管理方法についても見直しが行われているため、利用を検討する際は最新の制度内容を金融機関や公式資料で確認することが重要です。(出典:こども家庭庁)
なお、この制度は使途が厳格に限定されており、目的外の支出を行った場合は課税対象となるため注意が必要です。
教育費など将来資金を準備する際には税制も確認

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子ども名義の貯金・投資は、教育費や将来の資金準備に有効な手段ですが、名義預金の問題・贈与税・扶養控除への影響など、税務上の注意点が多くあります。特に「子どもが口座を認識・管理していること」「毎年の贈与契約を明確にしておくこと」が重要なポイントです。
また、国の非課税制度(教育資金の一括贈与など)を上手に活用することで、税負担を抑えながら資産を引き継ぐことも可能です。まずは現在の口座や資産管理の状況を整理し、必要に応じてファイナンシャルプランナーや税理士に相談してみましょう。
※本記事は2026年3月時点の情報をもとに作成しています。税制は変更される場合があるため、最新情報は国税庁や各金融機関の公式サイトをご確認ください。
著者
町田 要