【2026年民法改正】共同親権や法定養育費など離婚後の子どもに関するルールが変更
著者
阿東いつ子

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この記事では、2026年の民法改正について離婚後の子どもの養育に関する変更点をわかりやすく解説します。
#離婚 #親権 #養育費 #民法改正
2026年民法等改正のポイント

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民法等の改正により、父母の離婚後の子どもの養育について主に次の点が変わります。
- 共同親権が選べるようになる
- 養育費を確保しやすくなる
- 親子交流ルールの明確化
- 財産分与のルール化
それぞれの変更点を詳しく見ていきましょう。
共同親権が選べるようになる
改正前の民法では、離婚後に父母のどちらかが親権を持つ「単独親権」が採用されています。このため、離婚する際はどちらが子どもの親権を持つか決めなくてはなりません。
しかし、今回の民法改正により、父母の双方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになります。すでに単独親権となっている場合も、家庭裁判所に申し立てることで共同親権に変更できます。
共同親権には両親が子育てに関わり続けられるなどのメリットがある一方、注意したいデメリットもあります。それぞれ理解したうえで、家庭の状況に合わせて慎重に選ぶことが大切です。
共同親権のメリット
共同親権には次のようなメリットがあります。
- 離婚時に親権争いを回避しやすい
- 離婚後も両親ともに子育てに関われる
- 養育費の不払いを防ぎやすい
- 面会交流が実施されやすい
それぞれ詳しく見ていきましょう。
離婚時に親権争いを回避しやすい
離婚時は父母のどちらが親権を持つかで話し合いがまとまらず、手続きが進まないことも少なくありません。共同親権を選べるようになることで、親権争いが避けやすくなると考えられています。
離婚後も両親ともに子育てに関われる
共同親権では、離婚後も父母がともに子どもの養育に関わります。離れて暮らす親も子どもの成長に関わりやすくなり、子どもも両親との関係を保ちやすくなります。
養育費の不払いを防ぎやすい
単独親権は親権を持たない親が子どもを育てている実感を持ちにくく、養育費が不払いになりやすいという問題があります。共同親権では子どもを育てる責任を実感しやすくなるため、養育費の不払い防止につながると期待されています。
親子交流が実施されやすい
単独親権では、離婚後に離れて暮らす親と子どもの交流が途絶えてしまうケースも少なくありません。共同親権では、離れて暮らす親の「子どもを育てる責任」が明確になるため、子どもと親が定期的に会う「親子交流(面会交流)」が実施されやすくなります。
共同親権のデメリット
共同親権には多くのメリットがある一方で、次のようなデメリットもあります。
- DVやモラハラが継くおそれがある
- 教育方針などの決定に時間がかかりやすい
- 子どもの生活面や精神的な負担が増える可能性がある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
DVやモラハラが続くおそれがある
離婚の原因がDVやモラルハラスメントだった場合、共同親権によって離婚後も関係が続くことで、被害が続くおそれがあります。
教育方針などの決定に時間がかかりやすい

出典:父母の離婚後の 子の養育に関するルール が 改正されました|法務省民事局
共同親権では、食事や服装などの日常的なことは片方の親が決められる一方で、進学や医療、教育方針など子どもに関する重要なことは父母で話し合って決定します。
父母で意見が合わない場合は、結論が出るまでに時間がかかることがあります。
子どもの生活面や精神的な負担が増える可能性がある
共同親権では、親子交流の機会が増えることで子どもの予定(友人との約束や習い事など)が調整しにくくなったり、同居している親の負担が増える可能性があります。
また、離れて暮らす親との距離が大きく広がらないようにするため、進学や仕事の都合であっても遠方への引っ越しが難しくなる場合があります。こうした点が、子どもや同居親の生活面や精神的な負担につながる可能性もあります。
養育費を確保しやすくなる
養育費が支払われない場合に差し押さえしやすくなるほか、養育費が正式に決まるまでの間「法定養育費」を請求できるようになります。
私的な取り決めをもとに養育費の差し押さえができるようになる
これまでは、父母の間で養育費について私的な取り決めをしていても、差し押えを申し立てるには家庭裁判所で調停などの手続きが必要でした。
改正後は、父母の私的な取り決めで作成した文書があれば「先取特権」が認められ、差し押えの申し立てができるようになります。
法定養育費を請求できるようになる
「法定養育費」とは、養育費の金額が正式に決まるまでの間、子どもを主に育てている親がもう一方の親に対して請求できる暫定的な養育費です。正式な金額が決まるまでの間の最低限の養育費の確保を目的に導入され、金額は子ども1人につき月額2万円です。
改正前の民法では、父母の話し合いや家庭裁判所の手続きで養育費の金額を決めていないと養育費の請求ができませんでした。しかも、話し合いがまとまらない場合、養育費の決定までに半年から1年ほどかかることもあります。
しかし、今回の改正により、子どもを主に育てている親はもう一方の親に対して金額が決定する前に法定養育費を請求できるようになります。これにより、離婚後すぐに最低限の養育費を確保しやすくなります。
親子交流ルールの明確化
今回の改正で「面会交流」は「親子交流」に名称変更され、「親子交流は子どもの利益を最優先に考えておこなう」という原則も法律に明記されます。あわせて、「父母は互いの人格を尊重し、子どものために協力しながら親子交流を進めていく」という義務が新たに定められます。
さらに、子どもの利益のために特に必要と認められる場合には、祖父母や兄弟姉妹との交流についても決められるようになります。
また、これまで面会交流は主に離婚後の問題として扱われてきましたが、婚姻中に別居している場合にも親子交流についての話し合いや家庭裁判所での手続きができるようになります。
このほか、いきなり面会を決めるのではなく、裁判所が安全性などを確認しながら試験的に交流をおこなう「試行的実施」の仕組みも整備され、子どもの状況に配慮しながら無理なく親子交流を進められるようになります。
財産分与のルール化
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚の際にそれぞれ分け合う制度です。
これまで、この財産分与を請求できる期間は離婚後2年までとされていましたが、今回の改正により離婚後5年までに延長されます。
また、これまでの民法では、財産分与を決める際にどのような事情を考慮するかについて明確な規定はありませんでした。改正後は、それぞれの財産の公平を図ることを目的として考慮すべき要素が法律で示されます。
このうち「財産の取得や維持への寄与度」については、家事や育児などの家庭内の役割も含めて評価し、原則として夫婦は対等(2分の1ずつ)とする考え方が明記されました。
さらに、裁判手続きを円滑に進めるため、家庭裁判所が当事者に対し財産に関する情報開示を命じることができる仕組みも新たに設けられます。
離婚に関わる民法は子どもの利益を守るために見直される

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2026年の民法改正では、離婚後の子どもの養育をめぐるルールが大きく見直されます。共同親権の導入をはじめ、養育費の確保や親子交流の仕組みの整備、財産分与のルールの明確化など、離婚後も子どもの利益を守るための制度が強化されます。
一方で、共同親権にはメリットだけでなく注意すべき点もあるため、制度の内容をよく理解しておくことが大切です。今後離婚を考えている方や、子どもの養育について不安を感じている方は、今回の改正内容をチェックしておきましょう。
詳しい内容は、法務省の『父母の離婚後の 子の養育に関するルール が 改正されました』でご確認ください。
著者
阿東いつ子