子どもの銀行口座は何歳から作れる?口座開設のメリットや注意点

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この記事では、銀行口座を開設できる年齢や子どもの銀行口座を開設するメリット、口座開設に必要なものや注意点などを解説します。
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子ども名義で銀行口座を開設できる年齢は?

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子ども名義の銀行口座は0歳から作れます。ただし、小さな子どもは自分で手続きできないため、口座開設は親権者が代理でおこないます。
戸籍やマイナンバーが必要なため、生まれる前の口座開設はできません。戸籍謄本や住民票などは、出生届を出してから数日~10日ほどで発行できるようになるため、実際に口座を作れるのはその後になります。
また、子どもが一定の年齢に達してからは子ども本人による手続きが必要です。例えば三菱UFJ銀行の場合、15歳以上の口座開設手続きは親権者ではなく子ども本人がおこないます。
子どもの銀行口座を開設するメリット
子ども名義の銀行口座を作るメリットは、大きく分けて次の2つです。
- 子どものお金を家計と分けて管理できる
- 子どもの金融教育につながる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
メリット①子どものお金を家計と分けて管理できる
親が子どものお金を自分の口座に入れておくと、家計のお金と混ざってしまいがちです。これを防ぐため、子どものお金を家計と分けて管理する目的で子ども名義の銀行口座を作る方が多いです。
例えば、いただいた出産祝いを入れておくために生後1ヵ月以内に口座を作る方もいます。また、子どもが初めてお年玉をもらったのを機に口座開設するケースも多いようです。
そのほか、子どもに使うお金を専用の口座で管理したい場合や、教育資金を貯める目的で開設する方もいます。専用の口座にまとめておけば、現在の残高や入出金の履歴を確認しやすく、教育費や将来のためにどれくらい貯められているかが一目で把握できます。
メリット②子どもの金融教育につながる
子どもに銀行口座を持たせることは、「自分のお金」という感覚を育てる良いきっかけになります。実際に、子どもが小学校高学年や中学生くらいになると、自分で管理する口座を持たせる家庭が多いようです。
自分のお金を銀行に預ける経験を通じて、基本的な金融リテラシーが自然と身につきます。また、目標を決めて貯金したり、使いすぎないように考えたりする習慣も育てられます。
最初のうちは通帳の記帳や残高を親と一緒に確認し、徐々に子ども自身で管理できるようサポートすると安心です。
子どもの銀行口座開設に必要なもの
親が子ども名義の口座を開設する際には、次のものが必要です。
- 手続きする本人(親権者)の確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 子どもの本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、住民票の写し+母子手帳、など)
- 親子関係がわかる証明書(住民票、戸籍謄本または戸籍抄本、子どもの健康保険証+母子手帳など)
- 印鑑(届出印)
- 入金する現金
マイナンバーカード以外で子どもの本人確認をおこなう場合は、上記のほかに子どものマイナンバーを確認できる書類(個人番号通知書、個人番号記載の住民票の写しなど)も必要です。
なお、開設に必要なものや親権者が代理で口座開設できる子どもの年齢は金融機関によって異なるため、あらかじめ確認しましょう。
子ども名義の銀行口座の注意点
子ども名義の銀行口座を作るときは、次の点に注意しましょう。
子どもの成人後は親が出し入れできなくなる
子どもが一定の年齢になるまでは、親が代理人として銀行口座の開設や管理が可能です。しかし、子どもが18歳の誕生日(成人)を迎えると親権がなくなり、基本的に子ども本人しか出し入れできなくなります。
たとえば大学進学のために子ども名義の口座で学費を貯めていた場合、子どもが18歳以上になると、入学金や授業料の振り込みなどを基本的に子ども自身でおこなう必要があります。
そのため、教育資金のために子ども名義の口座をつくる場合は、成人後の口座の取り扱いについても考えておきましょう。
贈与税がかかる場合がある
子ども名義の銀行口座は、お金の入れ方や子どもへの渡し方によっては贈与税の対象になる場合があります。
お金を入れるとき
子ども名義の口座にお金を入れる場合、年間110万円を超えると贈与税がかかる可能性があります。例えば、親族からもらったお年玉や子どもに渡す目的で入金した児童手当も贈与にあたり、合計額が110万円を超えれば贈与税の申告が必要です。そのため、お年玉や児童手当を預け入れる際は、年間の合計額が110万円以下に収まるよう意識しましょう。
また、教育資金目的でも、まとまった金額を一度に入金すると税務署から贈与と判断されやすくなります。教育費や生活費として使った場合は非課税ですが、後から説明を求められる可能性もあるため、明細や領収書を保管しておくと安心です。
子どもに渡すとき
子ども名義の口座に子どもがもらったお年玉やお祝いを貯めていても、親が通帳やカード、印鑑を管理し続けていると「名義預金」とみなされる場合があります。
名義預金とは、口座の名義と実際にお金を出したり管理したりする人が異なる預金のことです。名義預金と判断されると、子どもにお金を渡すタイミングで贈与があったと扱われ、金額によっては贈与税が発生する可能性があります。
これを避けるためには、子どもが理解できる年齢になったら口座の存在を伝え、通帳やカードの管理を子どもに移すことが重要です。最初は親子で一緒に管理し、子どもが自分で扱えるようになるまでサポートすると良いでしょう。
10年以上放置すると休眠口座になる
10年以上預金の入出金などの動きがない口座は、休眠口座として扱われます。休眠口座になってもお金がなくなるわけではありませんが、引き出しや手続きに時間がかかったり、書類が必要になる場合があります。
例えば「出産祝いを大人になるまで貯めておこうとしたら、気づけば休眠口座になっていた」などということもありえます。休眠口座にしないために、年に一度程度は記帳や少額の入金などで利用実績をつくりましょう。
子どもの名義の銀行口座を上手に活用しよう

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子ども名義の銀行口座を作ると、子どものお金と家計を分けて管理できるだけでなく、金融教育にも役立ちます。成人後の手続き制限や贈与税、休眠口座など注意すべき点もありますが、ポイントを理解したうえで適切に管理すれば子どもの成長に合わせて便利に使えます。
「どんな目的で口座をつくるか」「いつまで親が管理するか」など家庭に合った方法を検討し、子ども名義の銀行口座を上手に活用しましょう。