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2025/10/17

2025年10月から教育訓練休暇給付金がスタート|受給要件や申請方法を解説

画像出典:https://www.ac-illust.com/main/detail.php?id=26041585

2025年10月から、休暇を取って教育訓練を受ける人は、要件を満たせば「教育訓練休暇給付金」を受け取れることになりました。この制度を利用すると休暇中も賃金の50~80%が支給されるため、スキルアップに専念しやすくなります。

この記事では、教育訓練休暇給付金の対象者や支給額、給付日数のほか、支給されるまでの流れについても解説します。
#教育訓練休暇給付金 #リスキリング #スキルアップ #雇用保険

教育訓練休暇給付金とは

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「教育訓練休暇給付金」は、働く人が自分の意思で学び直し(リスキリング)に取り組めるように設けられた制度です。

近年、デジタル化の進展や業務の効率化が進み、これまでのスキルだけでは対応しにくい仕事が増えています。これにより、社会に出てからも新しい知識や技術を身につける必要性が高まっています。

一方で、仕事と勉強を両立するのは簡単ではなく、仕事を休んで資格取得のために学校へ通うには経済的な不安もあります。

そこで、こうした課題に対応するために教育訓練休暇給付金が創設されました。要件を満たせば賃金の一定割合が支給されるため、仕事を休んで勉強に専念しやすくなります。
教育訓練休暇給付金の対象者とは

教育訓練休暇給付金の受給対象者は、在職中の雇用保険の一般被保険者です。公務員は雇用保険の対象外のため制度を利用できません。

雇用保険に入ってもすぐに対象になるわけではなく、次の加入期間が必要です。

  • 休暇開始前2年間に12ヵ月以上の被保険者期間があること
    (原則11日以上の賃金支払いの基礎となった日数がある月が対象)
  • 休暇開始前に5年以上、 雇用保険に加入していた期間があること

雇用保険の加入期間を満たしていれば、パートやアルバイトなども対象です。

教育訓練休暇給付金の対象となる休暇とは

次の3つの要件を満たした休暇が教育訓練休暇給付金の対象になります。

  • 就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
  • 労働者本人が教育訓練を受講するために事業主の承認を得て自発的に取得する30日以上の無給の休暇
  • 対象の教育訓練を受けるための休暇

対象となる教育訓練は以下のいずれかです。

  • 学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校
  • 教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
  • 職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)

教育訓練休暇給付金は、自分の意志で教育訓練のための休暇を取った場合が対象で、業務命令での休暇取得は対象外です。ただし、会社や上司の勧めがきっかけであっても、最終的に本人が希望して休暇を取得する場合は対象になります。

また、この制度は「30日以上の無給休暇」を取って受ける対象の教育訓練に限られます。そのため、「資格取得のために1週間スクールに通う」「資格試験前の1ヵ月間会社を休んで独学で勉強する」といったケースは対象外です。

教育訓練休暇給付金の支給額

給付金の1日あたりの支給額は、離職した場合の基本手当(失業手当)と同額です。金額は休暇前6ヵ月間の賃金平均額およそ50~80%で、賃金の低い方ほど支給割合は高くなります。

また、年齢ごとの上限が次のように定められています。

<基本手当日額上限(2025年8月1日改定)>

30歳未満7,255円
30歳以上45歳未満8,055円
45歳以上60歳未満8,870円
60歳以上65歳未満7,623円

出典:ハローワークインターネットサービス - 基本手当について

基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく2,411 円(2025年8月1日改定)です。

さらに具体的な金額が知りたい方は、厚生労働省の『教育訓練休暇給付金シミュレーター』(※シミュレーションするエクセルファイルがダウンロードできます)を使って計算できます。

教育訓練休暇給付金の給付日数

給付金が支給される日数は最大150日で、雇用保険の加入期間により次の通り異なります。

加入期間5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
所定給付日数90日120日150日

出典:厚生労働省|令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設されます

給付金の給付期間は休暇開始から1年間で、例えば「1ヵ月教育訓練休暇を取得したあと1ヵ月勤務し、再度1ヵ月休暇を取得する」のように分割での利用も可能です。

教育訓練休暇給付金申請の流れ

教育訓練休暇給付金は、次のような流れで申請します。

出典:教育訓練休暇給付金のご案内(簡略版)

このうち、休暇を取得する人がおこなう手続きについて見ていきましょう。

①教育訓練休暇の取得を事業者に申し出る

教育訓練休暇の取得には事業主の承認が必要なため、まずは勤務先に相談します。

なお、給付金の支給は「就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇」が要件です。勤務先によっては就業規則や労働規約などの見直しが必要になったり、制度を利用できない場合もあります。

②事業者に教育訓練休暇取得確認票を提出する

教育訓練休暇の取得が決まったら、「教育訓練休暇取得確認票」を記入して勤務先に提出します。休暇開始後に勤務先がハローワークに必要書類を提出すると、「賃金月額証明書票」と「教育訓練休暇給付金申請書」が勤務先あてに交付されます。

③書類に必要事項を記入してハローワークに提出

勤務先から書類を受け取ったら、必要事項を記入してハローワークに提出します。提出すると「受給資格決定通知」が交付され、初回認定日を案内されます。

④ハローワークに認定申告書を提出

初回認定日にハローワークで認定申告書を提出すると、審査後に給付金が支給されます。なお、休暇の期間が30日を超える場合、休暇開始日から30日ごとにハローワークに認定申告書を提出します。

教育訓練休暇給付金の注意点

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教育訓練休暇給付金の受け取りには、注意が必要な点もあります。受給を検討する方は必ず確認しておきましょう。

雇用保険の加入期間がリセットされる

教育訓練休暇給付金を受け取ると、休暇前の雇用保険の加入期間や被保険者期間がリセットされます。つまり、給付金の受給後6ヵ月以内に退職すると原則失業手当が受け取れないほか、6ヵ月以降も給付日数に影響が出ます。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、退職時の被保険者期間に休暇前の期間も含めて計算されます。

  • 離職が事業主の事業について発生した倒産、事業の縮小・廃止に伴うものである者として省令で定めるもの
  • 解雇その他の省令で定める理由により離職した者

受給期間を過ぎると支給が受けられない

教育訓練休暇給付金の受給期間は、休暇を開始した日から1年間です。雇用保険の加入期間に応じた給付日数の範囲内であれば複数回に分けて受け取ることも可能ですが、1年を過ぎるとたとえ給付日数が残っていても受け取ることはできません。

ただし、受給期間中に妊娠・出産・育児・病気やけがなどがあった場合は、ハローワークへの申請により受給期間を延長できる場合もあります。

勤務先に教育訓練休暇制度がないと使えない

教育訓練休暇給付金は、就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇を取得した場合に支給されます。このため、勤務先に教育訓練休暇制度がないと利用できません。

教育訓練に申し込む前に、まずは社内制度について人事担当者などに確認しましょう。

リスキリングに教育訓練休暇給付金の活用を検討しよう

近年、多くの職種で求められるスキルが大きく変化しており、キャリアアップの手段としてリスキリング(学び直し)が注目されています。教育訓練休暇給付金を利用すれば、休暇中も賃金の50~80%が支給されるため、経済的な不安なく勉強に専念できます。

勤務先に制度があることが条件となるなど注意点はありますが、スキルアップを目指す方は、活用を検討してみてはいかがでしょうか。