【iDeCo】2024年12月の制度改正でどう変わる?変更内容や対象となる人を解説
この記事では、制度改正の対象となる人や変更後の金額を解説します。掛金を増やすメリットも説明しますので、すでに加入している方や加入を検討している方はぜひ参考にしてください。
2024年12月のiDeCo制度改正のポイント
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、公的年金にプラスして給付が受けられる私的年金制度です。2024年12月の制度改正で変更となるのは次の2点です。
- 拠出限度額の変更
- 事業主証明書の廃止
iDeCoの拠出限度額が変更になるのはどんな人?
iDeCoの拠出限度額が変わるのは以下の方です。
- 確定給付型の他制度※に加入している方(公務員を含む)
※今回の改正では、確定給付企業年金(DB)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金を総称して「DB等の他制度」と呼んでいます。
以下の方のiDeCoの拠出限度額は変更ありません。
- 個人事業主やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者
- 企業型確定拠出年金(DC)のみに加入する会社員※
- DCにもDBにも加入していない会社員
- 専業主婦・専業主夫等の国民年金第3号被保険者
※制度改正の対象ですが上限は月額2万円で変更ありません。
制度改正でiDeCoの拠出限度額はいくらになる?
DB等の他制度に加入している方のiDeCo拠出限度額(月額)は、今回の制度改正で最大1.2万円から最大2万円に変更されます。
出典:厚生労働省|iDeCoの拠出限度額が1.2万円 →最大2万円に変わります
これまではDB等の他制度掛金相当額を一律2.75万円として評価していましたが、制度改正後は個別に評価することになりました。これにより、他制度に加入する人のiDeCo拠出限度額はこれまで最大1.2万円だったのに対し、制度改正後は最大2万円に引き上げられます。
ただし、iDeCoの拠出限度額は、企業型DCの事業主掛金額とDBや共済等の他制度掛金相当額の合算で月額5.5万円を超えることはできません。DCやDB等の掛金は勤務先により異なるため、すべての方の拠出限度額が2万円になるわけではありません。
制度改正で拠出限度額がダウンしたり拠出不可になることも
今回の制度改正で対象となる方の多くは、拠出限度額が2万円に引き上げられます。ただし、勤務先の企業年金制度の加入状況によっては拠出限度額は増えるものの2万円に満たない方や1.2万円未満にダウンする方、拠出ができなくなる方もいます。
例えば、企業型DCとDB等の他制度に加入していて、各月の掛金額を合算した額が4万円の場合は「5.5万円-4万円」で、iDeCoの拠出限度額は1.5万円になります。
出典:厚生労働省|iDeCoのります拠出限度額が1.2万円 →最大2万円に変わ
自分のiDeCo拠出限度額はいくらになる?
B等の他制度に加入する方のiDeCoの拠出限度額は最大2万円で、勤務先の年金制度によって異なります。それでは、具体的にいくらになるのでしょうか。
公務員や私学教職員のiDeCo拠出限度額は2万円
2024年12月1日以降の公務員の共済掛金相当額は8千円、私立学校教職員共済の掛金相当額は7千円と公示されており、それぞれ5.5万円から引いた額は2万円より大きくなります。これにより、2024年12月からのiDeCo拠出限度額は2万円となります。
DB等に加入する会社員の多くは2万円
他制度掛金相当額は企業ごとに異なります。このため、自分の正確なiDeCo上限額を知るには職場の担当者に確認する必要がありますが、多くの方は2万円になるようです。
ただし、給与や企業年金、退職一時金の水準が平均を大きく上回る企業の会社員は、2万円未満や拠出不可となる可能性があります。給与水準が高い会社にお勤めの方は、勤務先で上限額を確認しましょう。
iDeCoの拠出限度額が上がったら掛金も増やした方がいい?
iDeCoの拠出限度額が上がったからといって、必ずしも拠出額を増やす必要はありません。
しかし、iDeCoは全額が「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除の対象になるため、掛金が多いほど節税効果が高くなります。また、手数料は毎月の拠出金額に関わらず一律でかかるため、掛金が多いほど金額当たりの手数料負担が軽くなります。
掛金を増やすには、運営管理機関で増額の手続きが必要です。詳しくはiDeCoを申し込んだ銀行・証券会社・保険会社などのホームページ等で確認しましょう。
2024年12月以降の申し込みは事業主証明書が不要
今回の制度改正のもうひとつの柱が「事業主証明書の廃止」です。加入資格を確認するため、これまで加入申し込みや転職の際は運営管理機関に事業主証明書を提出する必要がありました。事業主証明書は勤務先の担当者に依頼して記入してもらうため、面倒に感じた方も多いようです。
制度改正後は企業年金(企業型DC、DB等の他制度)の加入状況や事業主の拠出額は企業年金プラットフォームに登録されるため、事業主証明書の提出が不要になります。
2024年12月の制度改正を機にiDeCoを見直してみよう
2024年12月の制度改正により、DB等の他制度に加入している方のiDeCo拠出限度額は月額最大2万円に引き上げられます。iDeCoは掛金が多いほど節税効果が高まり、手数料負担は下がるため、対象となる方は増額を検討してはいかがでしょうか。
また、12月以降以降は加入時や転職時の事業主証明書の提出が不要になります。より手続きしやすくなるため、未加入の方はこの機会に加入を考えてみませんか。