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2025/06/23

自転車違反の青切符、反則金の金額がついに決定!対象行為と施行時期は?

交通事故数が減少している中、自転車が関係する事故の割合は増加傾向にあるため、自転車の交通違反に対しても「青切符」が導入されることになりました。政府は2025年6月17日の閣議で対象となる交通違反の反則金の額を決定。2026年4月からは違反に対し反則金が課されることになります。

自転車は日常の足として便利な乗り物だけに、詳しく知りたいと思っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、対象となる主な交通違反や青切符を切られたらどうなるのか、反則金の金額や取り締まり開始時期などを解説します。

そもそも青切符ってなに?

「青切符」とは紙の色が青いことに由来する通称で、正式名称は「交通反則告知書」です。比較的軽い交通違反に交付され、反則金の支払いを求められます。

交通違反に対し、本来は刑事手続き(裁判後の刑罰)が取られます。しかし、すべての交通違反で裁判をおこなうとなると、裁判所や警察、ドライバーに大きな負担がかかります。そこで、軽微な交通違反については手続きを簡略化できる青切符が交付されます。期限内に反則金を納めれば裁判を受ける必要がなく、刑事罰も科されません。

青切符は自動車やバイクなどの交通違反が対象でしたが、道路交通法の改正により2026年4月1日からは自転車運転者に対しても交付されることになりました。

 

自転車違反に青切符が導入される理由

現在の自転車の取り締まりでは、罰則を伴わない専用のカードを使った「警告」と刑事罰の対象となる悪質な違反に対する「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式(交通切符)」(通称「赤切符」)が用いられています。

悪質な違反には赤切符が交付されますが、違反者の多くは起訴されず、罰則が適用されるケースは少ないのが実状です。そこで、実効性のある取り締まりをおこなうために青切符が導入されることになりました。

青切符はどんな自転車違反に交付される?

青切符による取り締まり対象は113の違反行為で、例えば次のような違反が挙げられます。

  • 信号無視
  • 徐行せず歩道を通行
  • 一時不停止
  • 携帯電話を使用しながらの運転
  • 右側通行などの通行区分違反
  • 二人乗り など

このうち、信号無視や一時不停止、携帯電話のながら運転など、重大な事故につながるおそれのある違反は重点的に取り締まる方針のようです。

なお、酒酔い運転や妨害行為などの24種類の違反行為は青切符の対象外です。違反時は赤切符が交付され、刑事罰の対象となります。

自転車違反青切符の対象は16歳以上

青切符の対象となるのは16歳以上が運転する自転車の交通違反で、16歳未満の違反は対象外です。

ただし14歳以上は赤切符の対象で、違反すると自転車運転者講習の受講が科される場合があります。14歳未満の子どもは赤切符も対象外ですが、違反した場合は児童相談所に通告される可能性があります。

しかし、交通事故を防ぐために罰則の対象かどうかに関わらず、自転車に乗るすべての人がしっかりと交通ルールを守る必要があります。

自転車違反で青切符を切られたらどうなる?

青切符を受け取ったら、期限内(交付から8日以内)に銀行や郵便局で反則金を納付します。現在のところコンビニエンスストアは対象外のため、銀行や郵便局の窓口が開いている平日の日中に納付する必要があります。

反則金の支払いは任意とされていますが、支払わないと刑事手続きに変更されます。検察官が起訴すれば裁判になり、違法行為があったと裁判官が判断すると刑事罰が科されます。

なお、違反が危険や悪質でない場合は、指導警告票(イエローカード)を渡されます。イエローカードは違反者に警告するためのもので、反則金や刑事罰は発生しません。

また、飲酒運転や妨害行為などの特に危険な24種類の違法行為には、青切符ではなく赤切符が交付されます。赤切符を切られたら、記載された日・場所に出頭したのち警察と検察の取り調べを受け、裁判所での手続きを経て罰金刑が科されます。

自転車違反の青切符はいつから導入される?

青切符による取り締まりは、2026年4月1日から実施されます。特に重大な事故につながるおそれのある違反については、重点的な取り締まりがおこなわれる見込みです。

自転車違反の青切符の反則金はいくら?

車やオートバイでも反則行為となっている違反については、原付きバイクと同じ額が適用されます。自転車に固有の違反行為については、新たに反則金の額が設定されました。

対象となる113の違反のうち、主な違反とその反則金は次の通りです。

違反内容反則金
スマートフォンや携帯電話の使用(ながら運転)12,000円
遮断踏切立ち入り7,000円
信号無視6,000円
通行区分違反(逆走、歩道通行など)6,000円
指定場所一時不停止5,000円
制動装置不良(ブレーキが利かないなど)5,000円
公安委員会順守事項違反(傘差し、イヤホンの使用で必要な音が聞こえないなど)5,000円
無灯火5,000円
並進禁止違反(横に2台以上並んで走る)3,000円
乗車積載制限違反(2人乗りなど)3,000円

歩道通行は悪質・危険な行為に限定して取締り

反則金を決めるにあたり、警視庁は今年4月に違反内容とその金額の案をとりまとめてパブリックコメントを募集しました。

 

これに対し、「歩道通行しただけで反則金の対象になるのか」「車道を走行すると危険なのに歩道通行も禁止なのか」といった「自転車で歩道を通行した場合」に関する意見や疑問が多く寄せられたため、警視庁は現在の交通ルールを整理したうえで、取締りの基本方針を公表しました。

 

現在のルールでは、自転車は車道通行が原則ですが、13歳未満や70歳以上が運転する場合や車道の交通量が多く危険な場合などについては歩道の通行も認められています。

 

こうした現行のルールを踏まえたうえで、青切符による取締りは「交通事故に直結するような危険な行為をした場合」や「警察官の警告に従わず違反を続けた場合」など、危険かつ悪質なケースに限って適用する方針を示しています。

 

青切符の導入に関係なく自転車は安全に運転しよう

自転車の交通違反に青切符が導入されることで、これまでは警告や口頭での指導で済まされていた違反に対しても反則金が科されるようになります。導入は2026年4月1日からですが、それまで交通ルールを守らなくていいわけではありません。

自転車に乗るのに運転免許は不要ですが、立派な「車のなかま」です。しっかりルールを守り、安全運転をこころがけたいですね。

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